じぶんシリーズ

じぶん kintone コーチ

利用規約

第1条(本規約の適用・目的)
  • 1.本規約は、株式会社ソニックガーデン(以下「当社」といいます。)が提供する「じぶん kintone コーチ」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件および当社と利用者との権利・義務関係を定めるものです。本サービスは、当社が運営する「じぶんシリーズ」の1サービスです。
  • 2.本規約は、本サービスの利用に関し、当社と利用者との間に適用されます。
  • 3.利用者は、本規約に同意のうえ、所定の申込書(電磁的記録によるものを含みます。以下同じ。)を当社に提出することにより、本規約の各条項に同意したものとみなします。
  • 4.本規約の内容と、個別の利用申込書、覚書、その他当社と利用者との間で個別に締結した契約(以下「個別契約」といいます。)の記載内容が異なる場合は、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
第2条(契約の成立)
  • 1.本サービスに関する契約(以下「本契約」といいます。)は、利用者が本規約に同意のうえ申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾した時点で成立します。
  • 2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことができます。
    • (1)申込書に虚偽の記載があったとき
    • (2)申込者が過去に本規約または当社の他のサービスに関する規約・契約に違反したことがあるとき
    • (3)申込者が第21条に定める反社会的勢力に該当し、またはこれと関係を有すると認められるとき
    • (4)その他、当社が本サービスの提供を適当でないと判断したとき
第3条(本サービスの内容、提供方法)
  • 1.本サービスは、当社が利用者のkintone活用に関する相談・アドバイスを行い、定例MTGおよび追加サービスを通じて役務を提供するものとします。
  • 2.当社は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスを利用者に提供します。
  • 3.本サービスのプランおよび具体的な提供内容は、当社ウェブサイト上に定める料金プランページに定めるものとします。
  • 4.利用者は、当社が本サービスにかかわる業務の全部または一部を第三者に再委託することについて、あらかじめ承諾するものとします。当社は、再委託先に対し、本規約に基づき当社が利用者に対して負う義務(機密情報の保持を含みます。)と同等の義務を課すものとし、再委託先の行為について利用者に対し責任を負うものとします。
  • 5.本サービスは、役務の提供を内容とする準委任契約であり、成果物の完成または品質・性能を保証するものではありません。当社が本サービスを通じて提供する相談、助言、提案その他のアドバイス(以下「アドバイス等」といいます。)の採否は利用者が自らの責任において判断するものとし、アドバイス等の採用後に生じた結果について当社は責任を負いません。当社がライブ開発等により利用者の環境を直接操作する場合においても、当該操作の実施可否および実施内容の最終的な判断は利用者の責任において行うものとします。なお、当社が本サービスの提供にあたり第三者の提供する製品・サービス・ツール等(以下「第三者サービス」といいます。)を紹介、推奨または言及することがありますが、第三者サービスの内容、品質、適法性、利用者にとっての適合性、利用者と第三者サービス提供者との間の契約関係について当社は一切責任を負わず、利用者の判断と責任において利用するものとします。
  • 6.当社は、利用者からの相談に対し、翌営業日(土日祝、年末年始、夏季休暇その他当社所定の休業日を除く)以内に応答するよう努めるものとします。
  • 7.定例MTGの未消化分は、翌月に繰り越さず、当月末をもって消滅します。未消化分に関する返金は行いません。本契約が終了した場合も同様とします。
  • 8.本サービスの利用にあたり必要となるkintone等の外部サービスの利用契約は、利用者が自己の責任と費用において直接締結するものとし、当社は当該外部サービスの稼働状況、仕様変更、サービス停止等について責任を負わないものとします。
  • 9.利用者は、本サービスのうちライブ開発その他利用者のkintone環境への直接操作を伴う役務の提供を受けるにあたり、事前に必要なバックアップを取得するものとします。当該バックアップの未取得その他利用者の準備不足に起因してデータの毀損・消失等が生じた場合、当社は責任を負いません。
第4条(利用者の協力義務)
  • 1.利用者は、本サービスの円滑な提供のため、当社の求めに応じて、必要な情報の提供、利用者のkintone環境その他関連環境へのアクセス権の付与、定例MTGへの出席、その他当社の役務提供に必要な協力を行うものとします。
  • 2.利用者の前項の協力が得られないことに起因して当社が役務を提供できない場合または役務の提供に支障が生じた場合であっても、当社は当該不履行について責任を負わず、利用者のサービス料の支払義務は影響を受けないものとします。
第5条(電磁的記録の利用)

本契約の締結および本契約に基づく通知・承諾その他の意思表示は、原則として電磁的記録(電子契約サービス、電子メール、当社所定のフォーム等を含みます。)によって行うものとします。

第6条(サービス料及び支払)
  • 1.本サービスのサービス料は、当社ウェブサイト上に定める料金プランページに定めるものとします。サービス料には、月額料金および当月発生した追加サービス料の合計を含みます。
  • 2.利用者は、本サービスのサービス料を、当社が毎月末日締めで発行する請求書に基づき、翌月末日までに当社が指定する金融機関口座へ現金振込により支払うものとします。
  • 3.振込みに関わる手数料は、利用者の負担とします。
  • 4.利用者がサービス料の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を加えて当社に支払うものとします。
第7条(料金改定)
  • 1.当社は、サービス料を改定する場合、改定予定日の3ヶ月前までに利用者に電磁的記録その他の手段により通知するものとします。
  • 2.前項の通知後、利用者が改定に同意しない場合、改定予定日の前日までに当社に通知することにより、本契約を解約することができます。この場合、解約日までの既発生のサービス料(改定前)の支払義務が発生します。
第8条(本規約の変更)
  • 1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の定めに従い、利用者の個別の同意を得ることなく本規約を変更することができます。
    • (1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
    • (2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  • 2.当社は、本規約を変更する場合、変更後の本規約の内容、効力発生日その他必要な事項を、効力発生日の少なくとも1ヶ月前までに、当社所定の方法により利用者に通知または周知します。
  • 3.利用者は、変更後の本規約に同意しない場合、効力発生日の前日までに当社に通知することにより、本契約を解約することができます。
  • 4.効力発生日後に利用者が本サービスの利用を継続した場合、利用者は変更後の本規約に同意したものとみなします。
  • 5.当社ウェブサイト上に定める料金プランページに定めるサービス料の改定については、第7条の定めに従います。
第9条(禁止事項)

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。

  • (1)法令または公序良俗に違反する行為
  • (2)当社または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉その他の権利または利益を侵害する行為
  • (3)本サービスを第三者に再販、賃貸、転貸、サブライセンスその他これに類する方法で利用させる行為(当社の事前の書面による承諾がある場合を除く)
  • (4)本サービスを通じて知り得た当社の汎用ノウハウ等を、競合サービスの開発・提供その他当社の事業を妨げる目的で利用する行為
  • (5)当社のサービス運営を妨害する行為、または当社の信用を毀損する行為
  • (6)その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
第10条(個人情報の取り扱い)
  • 1.当社は、本サービスの提供にあたり利用者から取得する個人情報について、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。
  • 2.利用者は、本サービスを利用して個人情報を扱う場合、個人情報保護法および関連法令を遵守するものとします。
第11条(機密情報の保持)
  • 1.本契約において機密情報とは、開示側の当事者(以下「開示者」といいます。)が保有する営業活動・事業計画に関わる情報、アイデア、ノウハウ、図面、仕様等を含む営業上、技術上の情報ならびに「個人情報の保護に関する法律」第2条1項に定められる個人情報(以下「個人情報」といいます。)であり、媒体および手段(書面、口頭、デモンストレーション、サンプル、データ、CD-ROM等の電子媒体等)の如何を問わず、受領側の当事者(以下「受領者」といいます。)へ開示されたすべての情報をいいます。ただし、個人情報を除き、次の各号のいずれかに該当するものについては、機密情報には該当しないものとします。
    • (1)開示を受けた時、受領者が機密保持義務を負うことなく既に保有していた情報
    • (2)開示を受けた時、もしくはその後、受領者が機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手している情報
    • (3)開示を受けた時、既に公知であった情報、またはその後受領者の責に帰さない事由により公知となった情報
    • (4)受領者が開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
  • 2.受領者は、機密情報を本サービス以外には一切使用してはなりません。
  • 3.受領者は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を保管しなければなりません。
  • 4.受領者は、開示者の書面による事前の承諾なく、機密情報を第三者へ開示、漏えいしてはなりません。開示者の承諾後、受領者が第三者へ機密情報を開示する場合、受領者は本条に定める義務と同等の義務を第三者に課すものとします。
  • 5.受領者は、機密情報を業務上知る必要のある役員・従業員、関係会社(会社法上の親会社、子会社をいいます。)役員・従業員、本契約と同等の機密保持義務を課した本サービスの再委託先、および当該機密情報の評価または内部利用のために契約している弁護士・公認会計士・コンサルタント等に開示することができるものとします。ただし、これらの者による機密の保持につき開示者に対してその責任を負うものとします。
  • 6.個人情報が開示される場合、受領者は、個人情報保護法を遵守するものとします。
  • 7.受領者は、管轄官公庁または行政機関の要求、裁判所の命令、その他法令に基づき機密情報の開示を求められた場合は、必要な範囲において当該機密情報を開示することができます。
  • 8.当社および利用者は、機密情報の授受は責任者間または別途定める者の間で行うものとします。
  • 9.当社および利用者は、機密情報の授受、運搬の方法(データの暗号化等を含みます。)を別途協議のうえ定めることができるものとし、当該方法に違反したことに起因して問題が発生した場合、当該違反をなした側がその責任を負うものとします。
  • 10.受領者は、本サービスに必要な範囲を超えて機密情報を複写、複製または改変する場合は、開示者から書面による事前の承諾を得なければなりません。
  • 11.受領者は、本契約が終了した場合または本サービス履行中においても開示者からの要求がある場合には、機密情報(複写、複製した場合はそれらを含みます。)を返還または破棄するものとします。
  • 12.開示者は、機密情報の利用管理状態につき受領者から報告を求めることができるものとします。
  • 13.当社および利用者は、相手方の機密情報への不正なアクセスまたは機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合は、速やかに相手方に報告するものとし、当社および利用者は協力して損害の拡大防止に必要な措置を講じるものとします。
  • 14.本条の規定は、本契約終了後、2年間存続します。
第12条(知的財産権)
  • 1.第2項および第3項の規定を除き、本サービスに基づき当社が利用者の環境に直接設定・構築した成果物(kintoneアプリ設定、利用者固有のJavaScript等。以下「本成果物」といいます。)の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含みます。)は、利用者に帰属します。ただし、当社が本サービスに着手する前から保有していたソフトウェアおよびノウハウについてはこの限りではなく、当社は利用者に対して本成果物の使用に必要な範囲でかかるソフトウェアおよびノウハウを使用する権利を許諾します。
  • 2.当社は、本サービスを通じて得た汎用的なノウハウ、実装パターン、およびプログラム(以下「汎用ノウハウ等」といいます。)を、本サービス外での利用、他顧客への提供、プラグインとしての製品化その他の形態で自由に利用することができます。この場合、当社は利用者を特定できる情報を含めないものとします。
  • 3.本成果物に含まれる汎用的なコード、実装パターン、設定手法その他の構成要素については、それ自体が利用者固有の業務要件・データ構造と不可分一体である部分を除き、汎用ノウハウ等として当社が引き続き自由に利用できるものとします。
第13条(通知義務)
  • 1.利用者または当社において、本契約の履行に影響を与える事由が発生し、または発生するおそれがあると認めたときは、利用者または当社は遅滞なく相手方に電磁的記録または書面をもって通知するものとします。
  • 2.前項の規定は、利用者または当社が、第15条第1項第3号乃至第6号までの各号のいずれかに該当するときに準用します。
第14条(権利義務の譲渡)

利用者は、当社の書面による事前の承諾を受けた場合を除き、本契約の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約により生ずる権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保の用に供してはなりません。

第15条(契約の解除)
  • 1.利用者または当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
    • (1)本契約の重大な違反または背信行為があったとき
    • (2)差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
    • (3)自ら振り出し、もしくは引受けた手形または小切手を不渡とするとき、もしくは支払停止状態にいたったとき
    • (4)監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
    • (5)現事業の廃止もしくは重大な変更、または解散の決議をしたとき
    • (6)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
  • 2.前項による解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げません。
第16条(解約)
  • 1.利用者は、当社に電磁的記録または書面により通知することにより、本契約を解約することができます。
  • 2.本サービスの契約期間は毎月1日から末日までを1ヶ月とし、利用者が当該月の末日での解約を希望する場合、当該月の15日までに当社へ通知するものとします。当該月の16日以降に解約の通知がなされた場合は、翌月末日での解約として取り扱うものとします。
  • 3.解約月のサービス料は日割計算を行わず、全額の支払義務が発生します。
  • 4.本契約は、解約の通知がない限り、毎月自動更新するものとします。
第17条(本サービスの廃止)
  • 1.当社は、事業上の都合により、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
  • 2.当社は、前項により本サービスの全部または一部を廃止する場合、廃止予定日の3ヶ月前までに、当社所定の方法により利用者に通知または周知するものとします。ただし、法令の制定・改廃、官公庁の処分、不可抗力その他当社の責に帰すことのできない事由により本サービスの提供を継続することが著しく困難となった場合は、当該通知期間を短縮することができます。
  • 3.本サービスの廃止により本契約が終了した場合、廃止日までに発生したサービス料は、第6条の定めに従い利用者が当社に支払うものとします。なお、利用者が前払いでサービス料を支払っている場合、当社は廃止日以降の期間に対応する部分を日割計算により利用者に返還します。
  • 4.本サービスの廃止に伴う利用者の損害について、当社は前項に定める返還を超えて責任を負わないものとします。
第18条(期限の利益の喪失)

利用者または当社に第15条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、利用者または当社は相手方に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、残存する債務を直ちに支払わなければならないものとします。

第19条(損害賠償)
  • 1.利用者および当社は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、損害賠償請求をすることができます。
  • 2.当社から利用者に対する損害賠償の総額は、損害発生時から遡って直近6ヶ月間に利用者が当社に支払ったサービス料の合計額を上限とします。ただし、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。
  • 3.当社から利用者への損害賠償金については、利用者の支払うサービス料と相殺することができるものとします。
第20条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、水道・電力・交通・通信・放送その他社会インフラの停止・混乱、重大な疫病・パンデミック、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、その他の不可抗力(利用者が利用している電気通信事業者の責に帰すべき事由による場合も含みます)による本契約の全部または一部(金銭債務を除く)の履行遅滞または履行不能については、いずれの当事者も責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、その費用負担等につき協議のうえ、復旧するための最善の努力をするものとします。

第21条(反社会的勢力の排除)
  • 1.利用者および当社は、自らが暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとします。
  • 2.利用者および当社は、自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
第22条(存続条項)

第3条第5項・第8項・第9項、第4条第2項、第10条(個人情報の取り扱い)、第11条(機密情報の保持)、第12条(知的財産権)、第17条第3項・第4項、第19条(損害賠償)、本条、第25条(準拠法)および第26条(合意管轄)の規定は、本契約が満了または解除された後もその効力を存続するものとします。ただし、第11条(機密情報の保持)については、同条第14項の定めに従います。

第23条(権利の不放棄)

利用者または当社が、本契約のいずれかの規定について権利の不行使をした場合においても、現在または将来において当該規定、本契約のその他の規定について権利を放棄したとはみなされないものとします。

第24条(規定の分離)

本規約のいずれかの規定が無効、違法、または、履行強制が不可能とされた場合においても、本規約のその他の規定の有効性、合法性、または、履行強制可能性は影響を受けること、または、損なわれることはないものとします。

第25条(準拠法)

本契約は日本国の法律に準拠し、かつ同法に従って解釈されるものとします。

第26条(合意管轄)

本契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第27条(協議)

本規約に定めなき事項、または本規約の各条項の解釈について疑義を生じた場合は、利用者および当社双方は信義誠実の精神に則り協議、解決するものとします。

制定日:2026年7月9日